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災害対策基本法施行令 第十五条 (職員の派遣の要請手続)

昭和三十七年政令第二百八十八号政令
(職員の派遣の要請手続)

第十五条

都道府県知事若しくは都道府県の委員会若しくは委員(以下「都道府県知事等」という。)又は市町村長若しくは市町村の委員会若しくは委員(以下「市町村長等」という。)は、法第二十九条第一項又は第二項の規定により指定行政機関、指定地方行政機関又は指定公共機関(同条第一項に規定する指定公共機関をいう。以下この章において同じ。)の職員の派遣を要請しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書をもつてこれをしなければならない。

  1. 派遣を要請する理由
  2. 派遣を要請する職員の職種別人員数
  3. 派遣を必要とする期間
  4. 派遣される職員の給与その他の勤務条件
  5. 前各号に掲げるもののほか、職員の派遣について必要な事項

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(災害対策基本法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正後の災害対策基本法施行令(次項において「新災害対策基本法施行令」という。)第四十三条第二項の規定は、平成二十一年度以後の年度における同条第一項に規定する標準税収入額の算定について適用し、平成二十年度以前の年度における同項に規定する標準税収入額の算定については、なお従前の例による。

2平成二十一年度における新災害対策基本法施行令第四十三条第二項の規定の適用については、同項中「石油ガス譲与税、航空機燃料譲与税及び交通安全対策特別交付金」とあるのは「石油ガス譲与税、航空機燃料譲与税、交通安全対策特別交付金、地方税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第九号)第一条の規定による改正前の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下この項において「旧地方税法」という。)の規定による自動車取得税及び軽油引取税並びに地方道路譲与税」と、「自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税及び交通安全対策特別交付金」とあるのは「自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税、交通安全対策特別交付金、旧地方税法の規定による自動車取得税交付金及び軽油引取税交付金並びに地方道路譲与税」とする。

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