(職員の派遣の要請手続)
第十五条
都道府県知事若しくは都道府県の委員会若しくは委員(以下「都道府県知事等」という。)又は市町村長若しくは市町村の委員会若しくは委員(以下「市町村長等」という。)は、法第二十九条第一項又は第二項の規定により指定行政機関、指定地方行政機関又は指定公共機関(同条第一項に規定する指定公共機関をいう。以下この章において同じ。)の職員の派遣を要請しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書をもつてこれをしなければならない。
- 一派遣を要請する理由
- 二派遣を要請する職員の職種別人員数
- 三派遣を必要とする期間
- 四派遣される職員の給与その他の勤務条件
- 五前各号に掲げるもののほか、職員の派遣について必要な事項