(職員の派遣のあつせんの要求手続)
第十六条
都道府県知事等又は市町村長等は、法第三十条第一項又は第二項の規定により内閣総理大臣又は都道府県知事に対し職員の派遣についてあつせんを求めようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書をもつてこれをしなければならない。
- 一派遣のあつせんを求める理由
- 二派遣のあつせんを求める職員の職種別人員数
- 三派遣を必要とする期間
- 四派遣される職員の給与その他の勤務条件
- 五前各号に掲げるもののほか、職員の派遣のあつせんについて必要な事項
都道府県知事等又は市町村長等は、法第三十条第一項又は第二項の規定により内閣総理大臣又は都道府県知事に対し職員の派遣についてあつせんを求めようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書をもつてこれをしなければならない。