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災害対策基本法施行令
昭和三十七年政令第二百八十八号
政令
· 条文 62 件 ·
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条文一覧
第一条
(政令で定める原因)
第二条
(国会に対する報告)
第三条
(中央防災会議の委員及び専門委員)
第四条
(中央防災会議の専門調査会)
第五条
(中央防災会議の庶務)
第六条
(中央防災会議の議事の手続等)
第七条
(都道府県防災会議の組織及び運営の基準)
第八条
第九条
(地方防災会議の協議会の組織及び運営)
第十条
(法第十七条第一項の地方防災会議の協議会の規約事項)
第十一条
(法第十七条第一項の規定による地方防災会議の協議会の設置等の公示)
第十二条
(法第十七条第一項の地方防災会議の協議会の規約の変更等)
第十五条
(職員の派遣の要請手続)
第十六条
(職員の派遣のあつせんの要求手続)
第十七条
(派遣職員の身分等)
第十八条
(派遣職員の給与等)
第十九条
(災害派遣手当)
第二十条
(政令で定める計画)
第二十条の二
(防災訓練のための交通の禁止又は制限の手続)
第二十条の三
(指定緊急避難場所の基準)
第二十条の四
(政令で定める異常な現象の種類)
第二十条の五
(指定緊急避難場所の重要な変更)
第二十条の六
(指定避難所の基準)
第二十条の七
(指定避難所の重要な変更)
第二十一条
(被害状況等の報告)
第二十二条
(通信設備の優先利用等)
第二十二条の二
(政令で定める事業活動)
第二十三条
(政令で定める管区海上保安本部の事務所)
第二十三条の二
(都道府県知事による避難の指示等の代行の手続)
第二十四条
(応急公用負担の手続)
第二十五条
(工作物等を保管した場合の公示事項)
第二十六条
(工作物等を保管した場合の公示の方法)
第二十七条
(保管した工作物等を売却する場合の手続)
第二十八条
(災害時における市町村等の事務の委託の手続)
第二十九条
(市町村長が事務を行うこととする必要がある場合の措置等)
第三十条
(都道府県知事による応急措置の代行)
第三十一条
(災害時における都道府県等の事務の委託の手続)
第三十二条
(災害時における交通の規制の手続等)
第三十二条の二
第三十三条
第三十三条の二
第三十三条の三
(災害時における車両の移動等の手続等)
第三十三条の四
第三十三条の五
第三十三条の六
(指定行政機関の長等による応急措置の代行)
第三十四条
(公用変更令書等)
第三十五条
(実費弁償の基準)
第三十六条
(損害補償の基準)
第三十六条の二
(埋葬及び火葬の手続の特例)
第三十六条の三
(都道府県知事による広域一時滞在の協議等の代行の手続)
第三十六条の四
(内閣総理大臣による広域一時滞在の協議等の代行の手続)
第三十七条
(防災会議への報告)
第三十八条
(国の負担金又は補助金の早期交付等)
第三十九条
(政令で定める費用)
第四十条
(都道府県の負担)
第四十一条
(政令で定める費用)
第四十二条
(国の補助)
第四十三条
(政令で定める地方公共団体等)
第四十四条
(政令で定める災害)
第四十五条
(政令で定める金融機関)
第四十六条
(内閣府令への委任)
第十三条
(罰則に関する経過措置)