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災害対策基本法施行令 第三十三条の四

昭和三十七年政令第二百八十八号政令

第三十三条の四

第七十六条の七第一項の規定による国土交通大臣若しくは都道府県知事の指示、同条第二項の規定による国土交通大臣の指示又は同条第三項の規定による農林水産大臣の指示は、広域の見地から緊急通行車両の通行を確保すべき道路について関係道路管理者等による法第七十六条の六第一項の規定による指定が行われていないことその他関係道路管理者等による同項の規定による指定若しくは命令若しくは同条第三項若しくは第四項の規定による措置(以下この条において「指定等」という。)が適切に行われていないか、又は適切でない指定等が行われようとしているため、災害応急対策が的確かつ円滑に行われていないとき、又は行われないおそれがあるときに行うものとする。

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