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災害対策基本法施行令 第三十三条の五

昭和三十七年政令第二百八十八号政令

第三十三条の五

第七十六条の六第一項から第四項までに規定する道路管理者である国土交通大臣の権限並びに法第七十六条の七第一項及び第二項に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長又は北海道開発局長に委任する。ただし、同条第一項及び第二項に規定する権限は、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。

2第三十三条の三第一項に規定する道路管理者である国土交通大臣の権限は、地方整備局長又は北海道開発局長に委任する。

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