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災害対策基本法施行令 第三十三条の三 (災害時における車両の移動等の手続等)

昭和三十七年政令第二百八十八号政令
(災害時における車両の移動等の手続等)

第三十三条の三

道路管理者等は、法第七十六条の六第一項の規定により道路の区間を指定しようとするときは、あらかじめ、当該地域を管轄する公安委員会に当該指定をしようとする道路の区間及びその理由を通知しなければならない。緊急を要する場合で、あらかじめ、当該公安委員会に通知するいとまがなかつたときは、事後において、速やかにこれらの事項を通知しなければならない。

2第七十六条の六第一項の規定による命令は、書面又は口頭でするものとする。

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