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災害対策基本法施行令 第三十三条の二

昭和三十七年政令第二百八十八号政令

第三十三条の二

第七十六条の五の規定による国家公安委員会の指示は、関係公安委員会による通行禁止等(法第七十六条第二項に規定する通行禁止等をいう。以下この条において同じ。)が斉一に行われていないことその他関係公安委員会による通行禁止等が適切に行われていないか、又は適切でない通行禁止等が行われようとしているため、災害応急対策が的確かつ円滑に行われていないとき、又は行われないおそれがあるときに行うものとする。

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