条文くん法令検索 AIに質問する

道路交通法施行令 第四十四条の二の二 (自衛隊の防衛出動時における交通の規制に関する国家公安委員会の指示)

昭和三十五年政令第二百七十号政令
(自衛隊の防衛出動時における交通の規制に関する国家公安委員会の指示)

第四十四条の二の二

災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)第三十三条の二の規定は、法第百十四条の五第二項において準用する災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第七十六条の五の規定による国家公安委員会の指示について準用する。この場合において、同令第三十三条の二中「法第七十六条第二項に規定する通行禁止等」とあるのは「道路交通法第百十四条の五第一項の規定による通行の禁止又は制限」と、「災害応急対策」とあるのは「我が国に対する外部からの武力攻撃を排除するための行動」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第四十四条の二の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路交通法施行令第四十四条の二の二(自衛隊の防衛出動時における交通の規制に関する国家公安委員会の指示)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十四条の二(交通巡視員の要件等) 道路交通法施行令 目次 第四十四条の三(アルコールの程度) →