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道路交通法施行令 第四十四条の二 (交通巡視員の要件等)

昭和三十五年政令第二百七十号政令
(交通巡視員の要件等)

第四十四条の二

第百十四条の四第三項の政令で定める要件は、十八歳以上の者で、道路の交通に関する法令その他交通巡視員としての職務に必要な事項に関する教育訓練を受けたものであることとする。

2第百十四条の四第四項の政令で定める基準は、警察官に対して支給し、又は貸与する被服又は装備品について定めるところに準ずるものとする。ただし、装備品については、階級章に代えて交通巡視員章を貸与するものとし、手錠、警棒、けん銃及びけん銃つりひもは貸与しないものとする。

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