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道路交通法施行令 第四十四条 (権限の委任)

昭和三十五年政令第二百七十号政令
(権限の委任)

第四十四条

法の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、次に掲げるものを除き、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会が行う。

  1. 第五十一条の八第一項の登録、同条第六項の更新、法第五十一条の九の命令、法第五十一条の十の取消し並びに法第五十一条の十一の報告及び検査に関する事務
  2. 第百八条の三十一第一項の指定、同条第三項の命令及び同条第四項の取消しに関する事務

2方面公安委員会は、前項の規定により方面公安委員会が行う処分に係る聴聞を行い、又は同項の規定により法第百四条第一項の規定による意見の聴取を行うに当たつては、道公安委員会が定める手続に従うものとする。

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