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道路交通法 第五十一条の九 (適合命令)

昭和三十五年法律第百五号法律
(適合命令)

第五十一条の九

公安委員会は、登録を受けた法人が前条第四項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その法人に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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