(登録の取消し)
第五十一条の十
公安委員会は、登録を受けた法人が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
- 一第五十一条の八第三項第二号に該当するに至つたとき。
- 二前条の規定による命令に違反したとき。
- 三次条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
- 四第五十一条の十二第二項から第四項までの規定に違反したとき。
- 五偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。
公安委員会は、登録を受けた法人が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。