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道路交通法 第五十一条の十 (登録の取消し)

昭和三十五年法律第百五号法律
(登録の取消し)

第五十一条の十

公安委員会は、登録を受けた法人が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。

  1. 第五十一条の八第三項第二号に該当するに至つたとき。
  2. 前条の規定による命令に違反したとき。
  3. 次条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
  4. 第五十一条の十二第二項から第四項までの規定に違反したとき。
  5. 偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。

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