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道路交通法 第百十四条の三 (高速自動車国道等における権限)

昭和三十五年法律第百五号法律
(高速自動車国道等における権限)

第百十四条の三

この法律の規定により警察署長の権限に属する事務のうち、高速自動車国道等に係るものは、公安委員会の定めるところにより、当該高速自動車国道等における交通警察に関する事務を処理する警視以上の警察官に行わせることができる。

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