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道路交通法 第六十条 (自動車以外の車両の牽引制限)

昭和三十五年法律第百五号法律
(自動車以外の車両の牽引制限)

第六十条

公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、自動車以外の車両によつてする牽引の制限について定めることができる。

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