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沖縄の復帰に伴う警察庁関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第三十八条 (道路交通法の規定に基づく沖縄県公安委員会規則に関する暫定措置)

昭和四十七年政令第九十九号政令
(道路交通法の規定に基づく沖縄県公安委員会規則に関する暫定措置)

第三十八条

沖縄の道路交通法施行細則(千九百六十九年公安委員会規則第八号。以下この条において「細則」という。)第九条第十条第十一条(第五号及び第十号を除く。)、第十六条(第七号を除く。)及び第十七条の規定は、道路交通法第五十七条第二項第六十条第七十一条第六号第七十六条第四項第七号又は第七十七条第一項第四号の規定に基づく沖縄県公安委員会規則としての効力を有するものとする。この場合において、細則第九条中「法第五十二条第二項」とあるのは「道路交通法(昭和三十五年法律第百五号。以下「法」という。)第五十七条第二項」と、「積載重量」とあるのは「積載物の重量」と、「積載容量」とあるのは「積載物の大きさ」と、細則第十条中「第五十五条」とあるのは「第六十条」と、細則第十一条の見出し中「遵守事項」とあるのは「遵守事項等」と、同条各号列記以外の部分中「第六十五条第五号の規定により、」とあるのは「第五十七条第二項及び第七十一条第六号の規定により、軽車両の積載物の積載の方法の制限及び」と、同条第十一号中「貨物(規則第二十条及びこの細則第九条の規定により、車両に積載することができる容量のものに限る。)を積載するとき」とあるのは「軽車両に貨物を積載するとき」と、同号ロ中「一メートル(普通自動車(車体の長さ四・七メートル以下のものに限る。)自動二輪車、原動機付自転車及び軽車両にあつては、〇・三メートル)」とあるのは「〇・三メートル」と、細則第十六条中「第七十条第四項第七号」とあるのは「第七十六条第四項第七号」と、細則第十七条中「第七十一条第一項第四号」とあるのは「第七十七条第一項第四号」とする。

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