(処分又は手続の効力に関する経過措置) 第十条 特別措置法の施行前に沖縄の風俗営業等取締法(千九百五十二年立法第十八号)の規定によりされた許可、許可の取消し、営業の停止、聴聞、申請等の処分又は手続は、それぞれ風俗営業等取締法の相当規定によりされた処分又は手続とみなす。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗