(許可の更新に関する経過措置) 第十一条 沖縄の風俗営業等取締法第二条第四項に規定する滞納に係る娯楽税は、風俗営業等取締法第二条第四項の規定の適用については、同項に規定する滞納に係る娯楽施設利用税とみなす。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗