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道路交通法 第七十条 (安全運転の義務)

昭和三十五年法律第百五号法律
(安全運転の義務)

第七十条

車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。

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