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道路交通法 第七十六条 (禁止行為)

昭和三十五年法律第百五号法律
(禁止行為)

第七十六条

何人も、信号機若しくは道路標識等又はこれらに類似する工作物若しくは物件をみだりに設置してはならない。

2何人も、信号機又は道路標識等の効用を妨げるような工作物又は物件を設置してはならない。

3何人も、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならない。

4何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。

  1. 道路において、酒に酔つて交通の妨害となるような程度にふらつくこと。
  2. 道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しやがみ、又は立ちどまつていること。
  3. 交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。
  4. 石、ガラスびん、金属片その他道路上の人若しくは車両等を損傷するおそれのある物件を投げ、又は発射すること。
  5. 前号に掲げるもののほか、道路において進行中の車両等から物件を投げること。
  6. 道路において進行中の自動車、トロリーバス又は路面電車に飛び乗り、若しくはこれらから飛び降り、又はこれらに外からつかまること。
  7. 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が、道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めて定めた行為

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