(届出等の事由に関する経過措置)
第十六条
この政令で別に定めるもののほか、特別措置法の施行前に生じた沖縄の古物営業法の規定による届出又は許可証の返納に係る事由は、同法の施行の際当該届出又は許可証の返納に係る期間が経過していないときは、それぞれ古物営業法の相当規定による届出又は許可証の返納に係る事由とみなす。この場合において、当該届出又は許可証の返納をすべき期間は、当該事由が生じた時から起算するものとする。
この政令で別に定めるもののほか、特別措置法の施行前に生じた沖縄の古物営業法の規定による届出又は許可証の返納に係る事由は、同法の施行の際当該届出又は許可証の返納に係る期間が経過していないときは、それぞれ古物営業法の相当規定による届出又は許可証の返納に係る事由とみなす。この場合において、当該届出又は許可証の返納をすべき期間は、当該事由が生じた時から起算するものとする。