(都道府県交通安全活動推進センター)
第百八条の三十一
公安委員会は、道路における交通の安全と円滑に寄与することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次項に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、都道府県に一を限つて、都道府県交通安全活動推進センター(以下「都道府県センター」という。)として指定することができる。
2都道府県センターは、当該都道府県の区域において、次に掲げる事業を行うものとする。
- 一適正な交通の方法、交通事故防止その他道路における交通の安全に関する事項について広報活動を行うこと。
- 二適正な交通の方法、交通事故防止その他道路における交通の安全についての啓発活動を行うこと。
- 三交通事故に関する相談に応ずること。
- 四道路における車両の駐車及び交通の規制並びに道路の使用に関する事項について照会及び相談に応ずること。
- 五道路における車両の駐車及び交通の規制並びに道路の使用に関する事項について広報活動を行うこと(第一号に該当するものを除く。)。
- 六道路における適正な車両の駐車及び道路の使用についての啓発活動を行うこと(第二号に該当するものを除く。)。
- 七
- 八警察署長の委託を受けて道路における工作物又は物件の設置の状況について調査すること(前号の許可に係るものを除く。)。
- 九
- 十道路における交通の安全と円滑に資するための民間の自主的な組織活動を助けること。
- 十一地域交通安全活動推進委員に対する研修を行うこと。
- 十二地域交通安全活動推進委員協議会の事務について連絡調整を行う等その任務の遂行を助けること。
- 十三前各号の事業に附帯する事業
3公安委員会は、都道府県センターの財産の状況又はその事業の運営に関し改善が必要であると認めるときは、都道府県センターに対し、その改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
4公安委員会は、都道府県センターが前項の規定による命令に違反したときは、第一項の指定を取り消すことができる。
5都道府県センターの役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、第二項第三号又は第七号から第九号までに掲げる業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
6第二項第七号又は第八号に掲げる業務に従事する都道府県センターの役員又は職員は、刑法その他の罰則の適用に関しては、法令により公務に従事する職員とみなす。
7都道府県センターは、第二項各号に掲げる事業の遂行に当たつては、関係する機関及び団体の活動の円滑な遂行に配慮して、これらの活動との調和及び連携を図らなければならない。
8第一項の指定の手続その他都道府県センターに関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。