条文くん法令検索 AIに質問する

交通安全活動推進センターに関する規則 第九条 (指定の取消しの公示)

平成十年国家公安委員会規則第三号規則
(指定の取消しの公示)

第九条

公安委員会は、法第百八条の三十一第四項の規定により都道府県センターの指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「交通安全活動推進センターに関する規則第九条(指定の取消しの公示)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八条(解任の勧告) 交通安全活動推進センターに関する規則 目次 第十条(連絡等) →