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交通安全活動推進センターに関する規則 第九条 (指定の取消しの公示)
平成十年国家公安委員会規則第三号
規則
(指定の取消しの公示)
第九条
公安委員会は、法
第百八条の三十一第四項
の規定により都道府県センターの指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
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この条文が参照している条文
道路交通法 第108条の31
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第12条
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