(全国交通安全活動推進センターへの準用規定)
第十二条
第一条及び第一条の二の規定は法第百八条の三十二第一項の規定による全国交通安全活動推進センターの指定を受けようとする法人について、第二条の規定は法第百八条の三十二第一項の規定による指定を行った場合について、第三条、第七条、第九条及び第十条の規定は全国交通安全活動推進センターについて準用する。この場合において、第一条第一項中「都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)」とあるのは「国家公安委員会」と、同条第二項第四号中「法第百八条の三十一第二項各号」とあるのは「法第百八条の三十二第二項各号」と、第一条の二中「法第百八条の三十一第一項」とあるのは「法第百八条の三十二第一項」と、同条第一号中「法第百八条の三十一第二項各号」とあるのは「法第百八条の三十二第二項各号」と、第二条及び第三条中「公安委員会」とあるのは「国家公安委員会」と、第七条第一項中「公安委員会」とあるのは「国家公安委員会」と、「法第百八条の三十一第一項」とあるのは「法第百八条の三十二第一項」と、同条第二項及び第三項中「公安委員会」とあるのは「国家公安委員会」と、第九条中「公安委員会」とあるのは「国家公安委員会」と、「法第百八条の三十一第四項」とあるのは「法第百八条の三十二第三項において準用する法第百八条の三十一第四項」と、第十条中「公安委員会」とあるのは「国家公安委員会」と読み替えるものとする。