(指定の基準)
第一条の二
法第百八条の三十一第一項の規定による指定の基準は、次に掲げるとおりとする。
- 一法第百八条の三十一第二項各号に掲げる事業(以下この条において「都道府県センターの事業」という。)の実施に関し、適切な計画が定められていること。
- 二都道府県センターの事業を適正かつ確実に行うため必要な経理的基礎を有すること。
- 三都道府県センターの事業以外の事業を行っているときは、当該事業を行うことにより都道府県センターの事業が不公正になるおそれがないこと。
法第百八条の三十一第一項の規定による指定の基準は、次に掲げるとおりとする。