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交通安全活動推進センターに関する規則 第一条の二 (指定の基準)

平成十年国家公安委員会規則第三号規則
(指定の基準)

第一条の二

第百八条の三十一第一項の規定による指定の基準は、次に掲げるとおりとする。

  1. 第百八条の三十一第二項各号に掲げる事業(以下この条において「都道府県センターの事業」という。)の実施に関し、適切な計画が定められていること。
  2. 都道府県センターの事業を適正かつ確実に行うため必要な経理的基礎を有すること。
  3. 都道府県センターの事業以外の事業を行っているときは、当該事業を行うことにより都道府県センターの事業が不公正になるおそれがないこと。

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