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交通安全活動推進センターに関する規則 第十一条 (国家公安委員会規則で定める研修)

平成十年国家公安委員会規則第三号規則
(国家公安委員会規則で定める研修)

第十一条

第百八条の三十二第二項第六号の国家公安委員会規則で定める研修は、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)に規定する整備管理者に対する研修とする。

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