(国家公安委員会規則で定める研修) 第十一条 法第百八条の三十二第二項第六号の国家公安委員会規則で定める研修は、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)に規定する整備管理者に対する研修とする。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗