(連絡等) 第十条 都道府県センターは、その事業の運営について、公安委員会と密接に連絡するものとする。2公安委員会は、都道府県センターに対し、その事業の円滑な運営が図られるように、必要な配慮を加えるものとする。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗