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交通安全活動推進センターに関する規則 第十条 (連絡等)

平成十年国家公安委員会規則第三号規則
(連絡等)

第十条

都道府県センターは、その事業の運営について、公安委員会と密接に連絡するものとする。

2公安委員会は、都道府県センターに対し、その事業の円滑な運営が図られるように、必要な配慮を加えるものとする。

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