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交通安全活動推進センターに関する規則 第三条 (名称等の変更)

平成十年国家公安委員会規則第三号規則
(名称等の変更)

第三条

都道府県センターは、第一条第一項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめその旨を公安委員会に届け出なければならない。

2公安委員会は、前項の届出があったときは、その旨を公示しなければならない。

3都道府県センターは、第一条第二項各号に掲げる書類の内容に変更があったときは、その旨を公安委員会に届け出なければならない。

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