(交通事故相談員)
第四条
都道府県センターは、次の各号のいずれかに該当する者を法第百八条の三十一第二項第三号の規定による交通事故に関する相談に応ずる業務(以下この条において「相談業務」という。)に従事させてはならない。
- 一二十五歳未満の者
- 二破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 三拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過していない者(次号に該当する者を除く。)
- 四法第百八条の三十一第五項(同条第二項第三号に係る部分に限る。)の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過していない者
- 五次のいずれにも該当しない者
- イ交通事故に関する相談に従事した経験の期間がおおむね三年以上の者
- ロ国家公安委員会が指定する交通事故に関する相談についての研修を修了した者
- ハイ又はロに掲げる者と同等以上の交通事故に関する相談に関する技能及び知識を有すると認められる者
- イ
- 六精神機能の障害により相談業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
2都道府県センターは、相談業務に従事する者(以下「交通事故相談員」という。)に対し、別記様式第一号の交通事故相談員証を交付しなければならない。
3交通事故相談員は、相談業務に従事するに当たっては、前項の交通事故相談員証を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。