(運転適性指導者)
第六条
都道府県センターは、次の各号のいずれかに該当する者を法第百八条の三十一第二項第九号の規定による運転適性指導の業務(以下この条において「指導業務」という。)に従事させてはならない。
- 一二十五歳未満の者
- 二
- 三法第百八条の三十一第五項(同条第二項第九号に係る部分に限る。)の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過していない者
- 四指導業務に使用する自動車及び一般原動機付自転車を運転することができる運転免許(仮運転免許を除く。)を現に受けている者(運転免許の効力を停止されているものを除く。)でない者
- 五次のいずれにも該当しない者
- イ運転適性指導に従事した経験の期間がおおむね三年以上の者
- ロ国家公安委員会が指定する運転適性指導についての研修を修了した者
- ハイ又はロに掲げる者と同等以上の運転適性指導に関する技能及び知識を有すると認められる者
- イ
2第四条第二項及び第三項の規定は、指導業務に従事する者(第八条において「運転適性指導者」という。)について準用する。この場合において、第四条第二項中「別記様式第一号の交通事故相談員証」とあるのは「別記様式第三号の運転適性指導者証」と、同条第三項中「交通事故相談員証」とあるのは「運転適性指導者証」と読み替えるものとする。