(解任の勧告)
第八条
公安委員会は、都道府県センターの交通事故相談員、調査員又は運転適性指導者(以下この条において「交通事故相談員等」という。)が、心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認める場合又はその職務に関し不正な行為をした場合は、都道府県センターに対し、当該交通事故相談員等の解任を勧告することができる。
公安委員会は、都道府県センターの交通事故相談員、調査員又は運転適性指導者(以下この条において「交通事故相談員等」という。)が、心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認める場合又はその職務に関し不正な行為をした場合は、都道府県センターに対し、当該交通事故相談員等の解任を勧告することができる。