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交通安全活動推進センターに関する規則 第五条 (調査員)

平成十年国家公安委員会規則第三号規則
(調査員)

第五条

都道府県センターは、次の各号のいずれかに該当する者を法第百八条の三十一第二項第七号又は第八号の規定による調査の業務(以下この条において「調査業務」という。)に従事させてはならない。

  1. 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過していない者(次号に該当する者を除く。)
  2. 第百八条の三十一第五項(同条第二項第七号又は第八号に係る部分に限る。)の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過していない者
  3. 精神機能の障害により調査業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

2前条第二項及び第三項の規定は、調査業務に従事する者(第八条において「調査員」という。)について準用する。この場合において、同条第二項中「別記様式第一号の交通事故相談員証」とあるのは「別記様式第二号の調査員証」と、同条第三項中「交通事故相談員証」とあるのは「調査員証」と読み替えるものとする。

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