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道路交通法施行令 第四十三条の二 (警察庁長官への権限の委任)

昭和三十五年政令第二百七十号政令
(警察庁長官への権限の委任)

第四十三条の二

第五十一条の六第一項の規定による報告の受理及び通報、同条第二項の規定による通知、法第七十五条の二十九の規定による報告の受理及び通報、法第九十五条の五第三項第一号に規定する措置及び同項第二号に規定する措置に係る処理、同条第四項の規定による通報並びに法第百六条第百七条の六及び第百八条の三の六の規定による報告の受理及び通報に関する事務は、警察庁長官が行う。

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