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道路交通法 第三十条 (追越しを禁止する場所)

昭和三十五年法律第百五号法律
(追越しを禁止する場所)

第三十条

車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(特定小型原動機付自転車等を除く。)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。

  1. 道路の曲がり角付近、上り坂の頂上付近又は勾配の急な下り坂
  2. トンネル(車両通行帯の設けられた道路以外の道路の部分に限る。)
  3. 交差点(当該車両が第三十六条第二項に規定する優先道路を通行している場合における当該優先道路にある交差点を除く。)、踏切、横断歩道又は自転車横断帯及びこれらの手前の側端から前に三十メートル以内の部分

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