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道路交通法 第四十一条 (緊急自動車等の特例)

昭和三十五年法律第百五号法律
(緊急自動車等の特例)

第四十一条

緊急自動車については、第八条第一項第十七条第六項第十八条第一項から第三項まで、第二十条第一項及び第二項、第二十条の二第二十五条第一項及び第二項、第二十五条の二第二項第二十六条の二第三項第二十九条第三十条第三十四条第一項、第二項及び第四項、第三十五条第一項並びに第三十八条第一項前段及び第三項の規定は、適用しない。

2前項に規定するもののほか、第二十二条の規定に違反する車両等を取り締まる場合における緊急自動車については、同条の規定は、適用しない。

3もつぱら交通の取締りに従事する自動車で内閣府令で定めるものについては、第十八条第一項第二十条第一項及び第二項、第二十条の二並びに第二十五条の二第二項の規定は、適用しない。

4政令で定めるところにより道路の維持、修繕等のための作業に従事している場合における道路維持作業用自動車(専ら道路の維持、修繕等のために使用する自動車で政令で定めるものをいう。以下第七十五条の九において同じ。)については、第十七条第四項及び第六項、第十八条第一項第二十条第一項及び第二項、第二十条の二第二十三条並びに第二十五条の二第二項の規定は、適用しない。

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