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道路運送車両の保安基準 第一条 (用語の定義)

昭和二十六年運輸省令第六十七号府省令
(用語の定義)

第一条

この省令における用語の定義は、道路運送車両法(以下「法」という。)第二条に定めるもののほか、次の各号の定めるところによる。

  1. 「けん引自動車」とは、専ら被けん引自動車をけん引することを目的とすると否とにかかわらず、被けん引自動車をけん引する目的に適合した構造及び装置を有する自動車をいう。
  2. 「被けん引自動車」とは、自動車によりけん引されることを目的とし、その目的に適合した構造及び装置を有する自動車をいう。
  3. 二の二
    「ポール・トレーラ」とは、柱、パイプ、橋げたその他長大な物品を運搬することを目的とし、これらの物品により他の自動車にけん引される構造の被けん引自動車をいう。
  4. 二の三
    「セミトレーラ」とは、前車軸を有しない被牽引自動車であつて、その一部が牽引自動車に載せられ、かつ、当該被牽引自動車及びその積載物の重量の相当部分が牽引自動車によつて支えられる構造のものをいう。
  5. 削除
  6. 「旅客自動車運送事業用自動車」とは、道路運送法第二条第三項の旅客自動車運送事業の用に供する自動車をいう。
  7. 「幼児専用車」とは、専ら幼児の運送の用に供する自動車をいう。
  8. 「空車状態」とは、道路運送車両が、原動機及び燃料装置に燃料、潤滑油、冷却水等の全量を搭載し及び当該車両の目的とする用途に必要な固定的な設備を設ける等運行に必要な装備をした状態をいう。
  9. 「高圧ガス」とは、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第二条の高圧ガスをいう。
  10. 「ガス容器」とは、前号の高圧ガスを蓄積するための容器をいう。
  11. 「ガス運送容器」とは、第七号の高圧ガスを運送するため車台に固定されたガス容器をいう。
  12. 「内圧容器」とは、常用の温度における圧力(ゲージ圧力をいう。以下同じ。)が〇・二メガパスカル以上の圧縮ガスで高圧ガス以外のものを蓄積するための容器(制動装置用容器以外の容器で、内径二百ミリメートル未満、長さ千ミリメートル未満のもの又は容積四十リットル未満のものを除く。)をいう。
  13. 十一
    「火薬類」とは、火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第二条の火薬類をいう。
  14. 十二
    「危険物」とは、消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)別表の品名欄に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するものをいう。
  15. 十三
    「緊急自動車」とは、消防自動車、警察自動車、検察庁において犯罪捜査のため使用する自動車又は防衛省用自動車であつて緊急の出動の用に供するもの、刑務所その他の矯正施設において緊急警備のため使用する自動車、入国者収容所又は地方入国管理局において容疑者の収容又は被収容者の警備のため使用する自動車、保存血液を販売する医薬品販売業者が保存血液の緊急輸送のため使用する自動車、医療機関が臓器の移植に関する法律(平成九年法律第百四号)の規定により死体(脳死した者の身体を含む。)から摘出された臓器、同法の規定により臓器の摘出をしようとする医師又はその摘出に必要な器材の緊急輸送のため使用する自動車、救急自動車、公共用応急作業自動車、不法に開設された無線局の探査のため総務省において使用する自動車及び国土交通大臣が定めるその他の緊急の用に供する自動車をいう。
  16. 十三の二
    「道路維持作業用自動車」とは、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第四十一条第四項の道路維持作業用自動車をいう。
  17. 十三の三
    「締約国登録自動車」とは、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律(昭和三十九年法律第百九号。以下「特例法」という。)第二条第二項の締約国登録自動車をいう。
  18. 十三の四
    「締約国登録原動機付自転車」とは、特例法第二条第二項の締約国若しくはその下部機構によりその法令に定める方法で登録されている原動機付自転車(付随車を除く。)であつて次に掲げる要件に該当するもの又はこれによりけん引される付随車であつて次に掲げる要件に該当するものをいう。
    1. 自家用自動車の一時輸入に関する通関条約第二条1、自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律(昭和三十九年法律第百一号)第十条又は関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第十四条(第七号に係る部分に限る。)若しくは第十七条第一項(第十号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けて輸入されたものであること。
    2. 当該原動機付自転車を輸入した者の使用に供されるものであること。
    3. 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十七条の輸入の許可を受けた日から一年を経過しないものであること。
  19. 十三の五
    「一般原動機付自転車」とは、原動機付自転車であつて、次号に規定する特定小型原動機付自転車以外のものをいう。
  20. 十三の六
    「特定小型原動機付自転車」とは、原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであつて、次に掲げる要件の全てに該当するものをいう。
    1. 告示で定める方法により測定した場合において、長さ一・九メートル以下、幅〇・六メートル以下であること。
    2. 道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第一条の二の二第二号イからニまでに掲げる基準に適合するものであること。
  21. 十四
    「付随車」とは、原動機付自転車によつてけん引されることを目的とし、その目的に適合した構造及び装置を有する道路運送車両をいう。
  22. 十五
    「軸重」とは、自動車の車両中心線に垂直な一メートルの間隔を有する二平行鉛直面間に中心のあるすべての車輪の輪荷重の総和をいう。
  23. 十六
    「最遠軸距」とは、自動車の最前部の車軸中心(セミトレーラにあつては、連結装置中心)から最後部の車軸中心までの水平距離をいう。
  24. 十七
    「輪荷重」とは、自動車の一個の車輪を通じて路面に加わる鉛直荷重をいう。
  25. 十八
    「高速道路等」とは、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二十二条第一項の規定により当該道路において定められている自動車の最高速度が六十キロメートル毎時を超える道路をいう。

2第四十条第五号の運行に必要な装備をした状態とは、前項第六号に規定する状態をいう。

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(施行期日)
附則

この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成元年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成八年二月一日から施行する。ただし、第十七条第一項及び第五十三条第一項の改正規定並びに附則第二条及び第三条(第二号様式燃料装置の部及び第二号様式の二燃料装置の部中「液化石油ガス装置」を「高圧ガス装置」に改める部分に限る。)の規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令の規定は、平成九年十月一日から施行する。ただし、第二条及び附則第三条の規定は、平成十年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成九年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十二年十月一日から施行する。ただし、第二条及び附則第三条の規定は、平成十三年十月一日から、第三条及び附則第四条の規定は、平成十四年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令中、第一条及び第二条並びに附則第四条及び第五条の規定は、公布の日から、第三条及び第四条の規定は、平成十二年三月三十一日から、第五条並びに附則第二条及び第三条の規定は、平成十三年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十四年十月一日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から、第二条及び附則第四条の規定は平成十五年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十三年六月三十日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、道路運送車両の保安基準第五十八条の改正規定並びに附則第二条及び第四条から第六条までの規定は、平成十三年九月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十四年九月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中道路運送車両の保安基準第一条、第三十条、第三十一条、第四十七条、第六十一条の二、第六十二条の二、第六十五条及び別表第一から別表第八までの改正規定並びに次条(道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第六十二条の四中「第二条第十四号」を「第二条第十七号」に改める部分、同令第六十三条中「第二条第十五号」を「第二条第十八号」に改める部分、同令附則第百一項及び第百二項を削る部分並びに同令第十八号様式の三及び第二十二号様式を改める部分を除く。)、附則第三条及び第六条の規定は平成十五年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中道路運送車両の保安基準第三十三条に一項を加える改正規定及び第四条の改正規定は、平成二十年七月十一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十一年七月二十二日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十三年一月三十日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十三年六月二十三日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十四年七月二十六日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十八年十二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条の規定、第二条中道路運送車両法施行規則第三十六条第十二項の改正規定及び第六条の規定公布の日
(施行期日)
附則

この省令は、平成二十九年二月九日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和元年十一月十五日から施行する。ただし、第一条中道路運送車両の保安基準第四十七条の改正規定、第三条中装置型式指定規則第五条の表第五号の九、第五号の十及び第五号の十三の改正規定並びに第五条の規定並びに次条第一項及び第二項の規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和三年一月二十二日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条中道路運送車両の保安基準第二条の改正規定公布の日
  2. 第一条中道路運送車両の保安基準第十八条の改正規定並びに第二条中装置型式指定規則第五条の表第四号の四、第六号及び第六号の二下欄の改正規定並びに次条の規定令和三年一月三日
(施行期日)
附則

この省令は、令和三年六月十日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和三年九月三十日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和四年六月二十二日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、令和五年一月十九日から施行する。

  1. 第一条中道路運送車両の保安基準第四十三条の十の改正規定
(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和五年九月二十四日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和六年六月十五日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、令和六年六月二十日から施行する。

  1. 第一条中道路運送車両の保安基準第四十六条の二の改正規定
(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和七年六月十七日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条中道路運送車両の保安基準第八条に一項を加える改正規定及び同令第二十一条に一項を加える改正規定、第二条及び第四条の規定並びに第七条中道路運送車両法関係手数料規則別表第一の改正規定(同表第二十一号及び第二十二号の改正規定を除く。)及び同令別表第二の改正規定(同表第十一号及び第十二号の改正規定を除く。)並びに次条第十三項の規定及び附則第三条の規定令和七年六月二十三日
(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和八年一月十一日から施行する。

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