(自動車の構造)
第四十条
自動車は、その構造が、次に掲げる事項について、国土交通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。
- 一長さ、幅及び高さ
- 二最低地上高
- 三車両総重量(車両重量、最大積載量及び五十五キログラムに乗車定員を乗じて得た重量の総和をいう。)
- 四車輪にかかる荷重
- 五車輪にかかる荷重の車両重量(運行に必要な装備をした状態における自動車の重量をいう。)に対する割合
- 六車輪にかかる荷重の車両総重量に対する割合
- 七最大安定傾斜角度
- 八最小回転半径
- 九接地部及び接地圧