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道路運送車両法 第四十条 (自動車の構造)

昭和二十六年法律第百八十五号法律
(自動車の構造)

第四十条

自動車は、その構造が、次に掲げる事項について、国土交通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。

  1. 長さ、幅及び高さ
  2. 最低地上高
  3. 車両総重量(車両重量、最大積載量及び五十五キログラムに乗車定員を乗じて得た重量の総和をいう。)
  4. 車輪にかかる荷重
  5. 車輪にかかる荷重の車両重量(運行に必要な装備をした状態における自動車の重量をいう。)に対する割合
  6. 車輪にかかる荷重の車両総重量に対する割合
  7. 最大安定傾斜角度
  8. 最小回転半径
  9. 接地部及び接地圧

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