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道路運送車両法 第九十九条 (保安基準の規定の準用)

昭和二十六年法律第百八十五号法律
(保安基準の規定の準用)

第九十九条

第四十条から第四十二条までの規定は、道路以外の場所において使用する自動車であつて多数の人員の輸送を行うものその他政令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上特に重要なものの使用について準用する。

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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