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道路運送車両の保安基準 第五十七条

昭和二十六年運輸省令第六十七号府省令

第五十七条

法第九十九条の自動車については、本章の規定及びこれに基づく告示のうち当該自動車について適用しなくても保安上及び公害防止上支障がないものとして国土交通大臣が告示で定めるものは、適用しない。

2前条第二項の規定は、前項の自動車について準用する。

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