(乗車定員又は最大積載量) 第四十二条 自動車は、乗車定員又は最大積載量について、国土交通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗