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道路運送車両法施行令 第十三条 (保安基準の規定を準用する自動車)

昭和二十六年政令第二百五十四号政令
(保安基準の規定を準用する自動車)

第十三条

第九十九条の自動車は、十一人以上の人員を乗車させることができる設備を有する自動車とする。

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