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道路運送車両法施行令 第十二条 (納付の有無の事実を確認する方法)

昭和二十六年政令第二百五十四号政令
(納付の有無の事実を確認する方法)

第十二条

第九十七条の二第二項の納付の有無の事実の確認は、国土交通省令で定めるところにより、電磁的方法又はこれに準ずる方法により行うものとする。

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