(納付の有無の事実を確認する方法) 第十二条 法第九十七条の二第二項の納付の有無の事実の確認は、国土交通省令で定めるところにより、電磁的方法又はこれに準ずる方法により行うものとする。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗