(自動車税種別割又は軽自動車税種別割の納付の有無の事実を確認する方法)
第六十三条
施行令第十二条の納付の有無の事実の確認は、国土交通大臣(法第七十四条の四の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)の使用に係る電子計算機に登録されている情報を電気通信回線を通じて都道府県知事又は市町村長(特別区の区長を含む。)の使用に係る電子計算機に登録されている情報と照合することによつて行うものとする。
施行令第十二条の納付の有無の事実の確認は、国土交通大臣(法第七十四条の四の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)の使用に係る電子計算機に登録されている情報を電気通信回線を通じて都道府県知事又は市町村長(特別区の区長を含む。)の使用に係る電子計算機に登録されている情報と照合することによつて行うものとする。