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道路運送車両法 第七十四条の四

昭和二十六年法律第百八十五号法律

第七十四条の四

軽自動車検査協会が行う軽自動車の検査事務に関してこの章(第六十一条の二第六十三条第一項第六十三条の二から第六十三条の四まで、第七十一条の二第二項第七十四条からこの条まで、第七十五条から第七十五条の三まで、第七十五条の五及び第七十五条の六を除く。)の規定を適用する場合においては、これらの規定中「国土交通大臣」とあるのは、「軽自動車検査協会」とする。

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