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道路運送車両法施行規則 第四十九条の十八 (運輸支局長等からの記録事項の通知)

昭和二十六年運輸省令第七十四号府省令
(運輸支局長等からの記録事項の通知)

第四十九条の十八

運輸監理部長又は運輸支局長(法第七十四条の四の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)は、変更記録をする場合において、次の各号に掲げる場合のいずれにも該当するときは、当該変更記録をすることが適当であると認める旨、変更があつた自動車検査証記録事項、変更記録に係る自動車登録番号その他の自動車検査証の変更記録を行うために必要な事項を当該変更記録の申請に係る申請書に記載された委託番号を有する特定変更記録事務代行者に通知するものとする。

  1. 当該変更記録の申請が電子申請による場合
  2. 当該変更記録の申請書に特定変更記録事務代行者が特定変更記録事務を行う旨及び特定変更記録事務を行う特定変更記録事務代行者委託番号の記載がある場合
  3. 当該変更記録の申請書に記載された委託番号を有する特定変更記録事務代行者が、当該申請を受けた運輸監理部長又は運輸支局長(法第七十四条の四の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)から法第七十四条の六第一項の規定による委託を受けている場合
  4. 当該変更記録の申請書に記載された委託番号を有する特定変更記録事務代行者が当該変更記録の申請を電子申請により行つた者である場合(ただし、所有者又は使用者が自ら当該変更記録の申請を電子申請により行つた場合にあつては、この限りではない。)
  5. 当該変更記録の申請が、自動車検査証記録事項のうち第三十五条の三に規定する自動車検査証の記載事項の変更を伴うものでない場合

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