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道路運送車両法施行規則 第四十九条の二十四 (通知を受けて講ずる措置)

昭和二十六年運輸省令第七十四号府省令
(通知を受けて講ずる措置)

第四十九条の二十四

第四十九条の十八の規定による通知があつた場合には、特定変更記録事務代行者は、変更があつた自動車検査証記録事項、変更記録に係る自動車登録番号その他の自動車検査証の変更記録を行うために必要な事項を自動車検査証に記録しなければならない。

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