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道路運送車両法施行規則 第四十九条の二十三 (特定変更記録事務責任者)

昭和二十六年運輸省令第七十四号府省令
(特定変更記録事務責任者)

第四十九条の二十三

特定変更記録事務代行者は、事業場ごとに、自動車検査証の変更記録に関する事項を処理させるため、特定変更記録事務責任者を選任しなければならない。

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