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道路運送車両法施行規則 第四十九条の二十五 (自動車登録番号の確認)

昭和二十六年運輸省令第七十四号府省令
(自動車登録番号の確認)

第四十九条の二十五

特定変更記録事務代行者は、前条の措置を執る場合において自動車検査証に記載された自動車登録番号が第四十九条の十八の規定により通知を受けた自動車登録番号と同一であることを確認した後でなければ、特定変更記録事務をしてはならない。

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