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道路運送車両法 第七十四条の六 (自動車検査証の変更記録に関する事務の委託)

昭和二十六年法律第百八十五号法律
(自動車検査証の変更記録に関する事務の委託)

第七十四条の六

国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、第六十七条第一項の自動車検査証の変更記録に関する事務(変更記録をすることが適当であるかどうかの審査その他国土交通省令で定める事務を除く。)を国土交通省令で定める要件を備える者に委託することができる。

2前項の規定による委託を受けた者(次項及び第百条第一項第九号において「特定変更記録事務代行者」という。)は、次に掲げる行為をしてはならない。

  1. 第六十七条第一項の規定により自動車検査証の変更記録を受けるべき者の請求がある場合において、災害その他やむを得ない事由がないのに当該自動車検査証への記録をしないこと。
  2. 前号に規定する場合において、当該自動車検査証以外の自動車検査証への記録をすること。

3第二十八条第一項及び第二十八条の二第一項の規定は、特定変更記録事務代行者が自動車検査証の変更記録に関する事務を行う場合について準用する。

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