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道路運送車両法施行規則 第四十九条の二十 (委託することのできない事務)

昭和二十六年運輸省令第七十四号府省令
(委託することのできない事務)

第四十九条の二十

第七十四条の六第一項の国土交通省令で定める事務は、法第六十七条第三項の規定による保安基準に適合しなくなるおそれがあると認めるかどうかの判定に係る事務とする。

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