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道路運送車両法 第百条 (報告徴収及び立入検査)

昭和二十六年法律第百八十五号法律
(報告徴収及び立入検査)

第百条

当該行政庁は、第七十五条の六第一項に定めるもののほか、第一条の目的を達成するため必要があると認めるときは、次に掲げる者に、道路運送車両の所有若しくは使用又は事業若しくは業務に関し報告をさせることができる。

  1. 道路運送車両の所有者又は使用者
  2. 自動車登録番号標交付代行者
  3. 引取業者
  4. 第二十八条の三第一項の規定により封印の取付けの委託を受けた者
  5. 第二十九条第二項又は第三十条の規定により届出をした者
  6. 第三十六条の二第一項の許可を受けた者
  7. 第五十五条第三項の規定によりその設ける自動車整備士の養成施設について指定を受けた者
  8. 特定記録等事務代行者
  9. 特定変更記録事務代行者
  10. 第七十五条第一項の規定により自動車の型式について指定を受けた者
  11. 十一
    第七十五条の二第一項の規定により特定共通構造部の型式について指定を受けた者
  12. 十二
    第七十五条の三第一項の規定により特定装置の型式について指定を受けた者
  13. 十三
    自動車特定整備事業者
  14. 十四
    優良自動車整備事業者の認定を受けた者
  15. 十五
    指定自動車整備事業者
  16. 十六
    登録情報処理機関
  17. 十七
    登録情報提供機関
  18. 十八
    情報管理センター
  19. 十九
    第九十九条の三第一項の許可を受けた者

2当該職員は、第七十五条の六第一項に定めるもののほか、第一条の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、前項各号に掲げる者の事務所その他の事業場又は道路運送車両の所在すると認める場所に立ち入り、道路運送車両、帳簿書類その他の物件を検査し、又は関係者に質問することができる。

3前項の場合には、当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

4第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

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